新潟家庭裁判所 事件番号不詳 判決
本籍並住居 新潟市○○町通○の町○千○百○十○番地
機械工具周旋業 ○○要事 五十年(明治三十九年六月一日生)
主文
被告人を罰金千円に処する。
右罰金を完納しなければ百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
但し本判決確定の日より二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となる事実)
被告人は、その三女A子(昭和十八年二月四日生)四女M子(昭和十九年二月五日生)及び五女T子(昭和二十二年五月二十五日生)の保護者として、同女等をそれぞれ中学校及び小学校に就学させる義務を負うものであるが、昭和三十年五月中旬から同年十二月中旬までの間毎月(八月を除く)一、二回づつ被告人の肩書自宅又は新潟市所在新潟市教育会事務局内で、同教育委員会係員から右義務履行の督促を受けたのにかかわらず、なお同年十一月一日から昭和三十一年七月二十四日までの間、同女等を中学校及び小学校に就学させず、右義務を履行しなかつたものである。
(証拠)
一、新潟市立○○中学校長G作成の「生徒の出席状況などについて照会の件回答」と題する書面。
一、新潟市教育委員会作成の昭和三十年、同三十一年度A子の出蓆簿写各一通。
一、前同委員会作成の昭和三十一年度M子の出席簿写。
一、新潟市立○○小学校長D作成のA子、M子、T子に対する出席状況などについての回答と題する書面。
一、D作成の昭和二十七年度、同二十八年度M子の出席簿写。
一、右同人作成の昭和二十九年度、同三十年度M子の出席簿写。
一、右同人作成のT子の出席簿写。
一、新潟市教育長作成の義務履行督促についてと題する書面。
一、小林仁太郎の検察官に対する供述調書。
一、A子の司法警察員に対する供述調書。
一、右同人の検察官に対する供述調書。
一、M子の司法警察員に対する供述調書。
一、右同人の検察官に対する供述調書。
一、T子の司法警察員に対する供述調書。
一、右同人の検察官に対する供述調書。
一、被告人の司法警察員に対する供述調書二通(昭和三十一年六月十二日付及同月十三日付)
一、被告人の検察官に対する供述調書。
(法令の適用)
被告人の判示所為は学校教育法第二十二条第一項、第三十九条第一項に違反し、同法第九十一条に該当するから罰金等臨時措置法第四条第一項を適用の上所定罰金額の範囲内で被告人を罰金千円に処し、この罰金を完納せざる場合は刑法第十八条により百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状に因り同法第二十五条に則り本判決確定の日から二年間右刑の執行を猶予することとする。
(裁判官 堀切順)